店舗の原状回復は「借りたときの状態」に戻すこと
住宅と違い、事業用物件の原状回復は経年劣化分もテナント負担とされるのが一般的です。多くの店舗物件では「スケルトン戻し」——内装・造作・設備をすべて撤去し、躯体むき出しの状態に戻すことが求められます。ただし、入居時にすでに内装があった居抜き物件では、契約によって戻す範囲が変わります。
費用を左右する3つの要素
- 撤去する内装・設備の量(造作が多い、厨房があるほど増える)
- 施設のルール(夜間工事しかできない施設は費用が上がりやすい)
- 廃棄物の量と種類(適正処理が必要な設備・材料があるか)
同じ広さでも、路面店と商業施設内、物販店と飲食店では費用がまったく違います。退去が決まったら、早めに現地を見た概算を取ることが、資金計画のうえで重要です。
トラブルを防ぐ4つの確認点
第一に、賃貸借契約書の原状回復条項。「スケルトン渡し・スケルトン戻し」か、特約があるかを確認します。第二に、入居時の状態の記録。写真や引渡書があれば、戻す範囲の根拠になります。第三に、工事区分表。とくに商業施設では、B工事(貸主指定業者)とC工事(テナント手配)の区分で費用が大きく変わります。第四に、退去期限と工事期間。解約予告から退去日までに工事が終わるよう、逆算して動く必要があります。
まとめ
原状回復は「最後の工事」ですが、準備は早いほど費用を抑えられます。カネケンでは、契約書と現地の状況をもとに、原状回復の範囲の整理からお手伝いしています。他社お見積りのセカンドオピニオンのご相談もお受けしています。